【公募案内:商工会地区】小規模事業者持続化補助金(一般型)公募について

本事業は、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、自らが取り組む販路開拓の経営計画を作成し、これに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

申請受付開始:令和7年5月1日(木)
申請受付締切:令和7年6月13日(金)17:00
申請方法:電子申請のみ
※事業支援確認書(様式4)発行の受付締切:令和7年6月3日(火)
(受付締切日以降の発行依頼はできません。)

〇補助対象者
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、常時使用する従業員の数5人以下、製造業または、それ以外の業種の場合、常時使用する従業員数20人以下。
 ※詳しくは公募要領をご確認ください。

〇持続化補助金の類型
 〈一般型〉
【対象経費】
 機械装置等費、広報費、ウエブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託、外注費
【補助率】
 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
【補助上限額】
 250万円
(通常枠:上限50万円 ※ベースとなる枠となります。)
(インボイス特例:通常枠に50万円上乗せ  ※免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の特例)
(賃金引上げ特例:通常枠に150万円上乗せ ※補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上とした場合の特例)
※特例を申請した場合、通常枠および特例要件を一つでも満たさない場合、補助金交付は行いません。

〈創業型〉
【申請要件】産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者。
【対象経費】機械装置等費、広報費、ウエブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託、外注費
【補助率】2/3
【補助上限額】250万円
(ベース:上限200万円)
(インボイス特例:+50万円上乗せ ※免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の特例)

※「一般型」と「創業型」との重複申請はできません。

・申請手続きの基本的な流れ 
※申請をするまでに、電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」を入力して、申請内容を印刷し、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付依頼を行ってください。また、代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、「事業承継加点」の付与を希望される場合は、地域の商工会とご相談のうえ商工会が作成・交付する「事業承継診断票」(様式10)の発行依頼も併せて行ってください。発行後、電子申請システムに反映されます。その後、商工会窓口で「事業支援計画書」(様式4)、「事業承継診断票」(様式10)の交付を受けてください。
※交付を受けるにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足等について確認させていただきます。
(商工会への訪問の際は、事前にご連絡をお願いいたします。)
※「事業支援計画書」及び「事業承継診断票」について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできませんので、ご注意ください。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。

・申請要件、申請方法お問い合わせについて
 申請を希望される類型によって、ホームページ及びお問い合わせ先が異なります。詳細は各類型のホームページをご確認ください。
〈一般型〉
 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉事務局(商工会の管轄地域で事業を営まれている方)
 〇「一般型」ホームページはこちらをクリックください。

〈創業型〉
 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉事務局
 〇「創業型」ホームページはこちらをクリックください。

※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、別途、商工会議所地区事務局にお問い合わせください。

・採択を受けた場合、その補助金は、補助事業が終了してからの精算払いとなります。補助事業に係る各種経費支払は補助金入金前に済ませる必要がありますので、それまでの間の資金調達方法についても申請書内に記載して頂きます。資金調達方法のひとつとして、福島県商工事業協同組合の持続化補助金融資制度がありますので、参考までチラシを添付いたします。

→福島県商工事業協同組合・持続化補助金融資制度のご案内(PDF)

◇財産処分等の取扱い